交通事故にあわれて何か症状のある方はなるべく早く受診してください。 事故にあわれて2週間以上医療機関を受診しなかった場合、事故と症状の因果関係を否定される事があります。
交通事故による怪我は”第三者行為”といわれるもので、基本的には健康保険を使うことができません。 相手の自賠責保険を使われる場合は、来院前に相手側の任意保険会社に当院を受診する旨をお伝えください。
単独事故や患者様の過失割合が大きい時などは、患者様の任意保険一括払いを利用される全額自己負担、健康保険を利用する(保険者への第三者行為届が必要)など様々なケースがありますので、ご不明な点は来院時ご相談ください。
●労災保険を使われる場合、以下の書類の提出が必要となります。
●書類の提出までは全額患者様のご負担となりますので、ご了承ください。
(指定様式提出後、返金となります。)
初めて当院で治療を受ける場合 |
---|
業務災害用 様式第5号 (療養補償給付たる療養の給付請求書) |
通勤災害用 様式第16号の3 (療養給付たる療養の給付請求書) |
病院を変更して当院で治療を受ける場合 |
---|
業務災害用 様式第6号 (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届) |
通勤災害用 様式第16号の4 (療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届) |
初めて当院で治療を受ける場合 |
---|
業務災害用 様式第5号 (療養補償給付たる療養の給付請求書) |
通勤災害用 様式第16号の3 (療養給付たる療養の給付請求書) |
病院を変更して当院で治療を受ける場合 |
---|
業務災害用 様式第6号 (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届) |
通勤災害用 様式第16号の4 (療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届) |
厚生労働省ホームページ “労働災害が発生したとき”に詳細な制度の説明がございます。